2015-06-04 第189回国会 参議院 総務委員会 第13号
そういう観点からまいりますと、これまでも総務省を始め、そして郵便局でこの二つの郵便貯金通帳の対応はなされてこられたわけでございますが、一層、戦後七十年というこの節目を迎えて、払戻しの御努力に力を入れていただけないかというのが私のまず冒頭の御質問でございます。 そして、あわせまして、実は民営化前の郵便貯金というのは、これは今の新しいゆうちょ銀行は引き継いでおりません。
そういう観点からまいりますと、これまでも総務省を始め、そして郵便局でこの二つの郵便貯金通帳の対応はなされてこられたわけでございますが、一層、戦後七十年というこの節目を迎えて、払戻しの御努力に力を入れていただけないかというのが私のまず冒頭の御質問でございます。 そして、あわせまして、実は民営化前の郵便貯金というのは、これは今の新しいゆうちょ銀行は引き継いでおりません。
これにより、民営化前と同様に郵便配達の職員が郵便貯金通帳を預かるサービスなどを復活したことなど、郵政事業が地域で公共性のある役割を行う、すなわち、地域貢献業務が法律上初めて位置付けられたことは大変評価されます。しかし、このサービスを実施できる郵便局は全国で僅か五十二局で、公社時代の三千六百八十三局と比較になりません。
問題は、今後の預金者保護の問題でありますが、それに関連しまして一つ確認しておきたいんですが、いわゆる預金者保護に関連しまして、郵便貯金銀行移行後、郵便貯金通帳が盗難被害に遭って、ATMで詐取された場合、その場合でも補償の対象となると私は理解をしておりますが、それはそういうことでいいんでしょうか。この点については答弁をお願いします。
というのは、私ども、子供のころから郵便局には親しんでいて、例えば子供銀行などというのも、銀行ではなくて郵便貯金通帳でやった記憶がありますね。しかし、その子供のころ持っていた郵便貯金通帳というのは、今どこを捜しても、私の身の回りには、これはまあ身の回りの整理が不行き届きだということもあるかもしれませんが、しかし、大半の人は恐らくどこかへ行っちゃったという状況だろうと思うんですね。
その際に、ジェラルド・ティネという名義の我が国の郵便貯金通帳等を所持しておったということで、我が国の方に通報がなされたということでございます。
この四月から、郵便貯金通帳の印影の上に特殊なシールを張りまして、届け出印の偽造を防ぐ対策に乗り出していると聞いております。十分な効果があるのか、あるいは効果が上がっているという認識を持っておられるかどうか。 民間金融機関を相手取りまして弁護団が昨年九月から起こした預金返還訴訟の原告は、全国で約百人おられると聞いております。今月の七日に集団訴訟もしたわけで、社会問題となっている。
今、大臣の答弁にもありましたが、災害時には、被災者が差し出す郵便物の料金の免除とか郵便貯金通帳をなくした場合の非常取り扱い、また保険金、貸付金の非常即時払い等を実施しているところであります。そして、職員が自発的に無報酬で災害時における生活関連物資の配布とかその他の被災者を支援する活動を行う場合には、有給の休暇、特別休暇を認めるというふうに取り扱っているところであります。
例えば、私は、郵便貯金通帳を別につくって、郵便局回りをしております。そして郵便局で、その局に入ったら、郵便貯金をして、スタンプを押してもらっていますが、その郵便局の一局一局を見て回っていますが、やはり小さい郵便局はすごく対応がいいです。そして接客もいいです。ですから、働かない人、また働きの悪い人、成績の悪い人は減給したり、やめさせてもらったりもいいんじゃないかと思います。
その後ずっと郵便貯金は出し入れがしてあるわけですけれども、郵便貯金払戻金受領証、これに書いてお金を出すわけですが、実はこの隊は班長が郵便貯金通帳も一番初めに出した印鑑も全部持っておりまして、それから名前はゴム印なんです。ですから、この票が出されれば、郵便局の方は隊と協力してお金を出すようになっておりますから、当然これが来れば出たことになるわけです。
その中で、恩給受給者の方々がいわゆる町の金融機関にお金を借りて、その際に恩給証書、郵便貯金通帳、印鑑を担保にとられてしまったという話をよく聞きます。証書を担保に入れることはもちろん恩給法十一条によって禁止されているのであって、例外は国民金融公庫から融資を受けるときだけであります。
さらに、特に被徴用死亡者、つまり軍人、軍属で亡くなった方の遺族に対しては一人当たり三十万ウォンとする、こういう規定がございますので、結果について詳しいデータを韓国から入手したわけでございませんが、この法律に従えば、郵便貯金通帳の日本円での額面に対して大韓民国通貨三十ウォンで支払いを行う、そういう政策を韓国が持っていたということが明らかであると思います。
○水田委員 これはひとつ簡単に答えていただきたいのですが、台湾へ行きますと軍事郵便貯金、通帳を持っておる人がたくさんおられます。香港へ行ったら、軍票をたくさん持って、けしからぬと、こういう話ですね。ここらあたりはどういうぐあいに処理をされるお考えか、お答えいただきたいと思います。
第三番目は、郵便貯金通帳の冊数の制限が緩和されて、考えますと六冊はできるというような状況になりますけれども、でも冊数がふえましても預金する額というものが変わっていないわけでございますから、結局煩雑になるだけではないだろうかというのが第三点。
それからもう一つの問題で、北朝鮮側は人的物的被害、例えば強制連行をされた人あるいは従軍慰安婦というような形で大変な被害を受けた人たちに対する賠償という形で支払え、こういうことを言っているわけですが、これに対して交渉の場で日本側は、それならば証拠を出せ、例えば郵便貯金通帳とか年金証書とか、それから徴用で賃金が不払いだったというようなことに対する証明できるものを出せ、こう言われたというのですが、これは事実
例えば明るいデザインの独自の郵便貯金通帳を用意いたしまして、国際ボランティア貯金に参加しているという、そういう感覚をお持ちいただくとか、あるいは一年に一回抽せんでその方たちの中からボランティア使節というものをその国に派遣して、実際の状況を見て御報告をいただくとか、そういう一連の仕事などもプラスアルファいたしまして、ただいま鋭意準備をいたしているところでございます。
同時に、今あなた後で話された郵便貯金通帳に振り込みができていつでも支払いができると。あなたみたいに金持ちの人はそれでいいんだよ。やっぱり公的年金プラス二階建て、三階建てかもしれません。あるいは個人、これしかない年金の方もいらっしゃるでしょうね、自営業者の場合等ね。
これらの事態は、深川郵便局ほか三十五郵便局におきまして、郵便貯金または簡易生命保険の募集、集金等の事務に従事している職員が、預金者から払い戻しの請求があったように装って自局から払戻金の交付を受けたり、定額郵便貯金の貯金原符から高額預入者等を選びその者から貸し付けの申し込みがあったように装って自己の所有する架空名義の郵便貯金通帳に預入するなどの方法によりまして現金を領得したことによって生じたものであります
これらの事態は、目黒郵便局ほか九郵便局におきまして、郵便貯金または簡易生命保険の募集及び集金事務等に従事している職員が、自己または他人の郵便貯金通帳を使用して当座預金の裏づけのない小切手による預入をし、これを現金による預入のように装って他局または自局で払い戻したり、団体保険料の割引率を偽って保険料を水増しして徴収をしたりするなどの方法によりまして現金を領得したことによって生じたものでございます。
○野口委員 時間がありませんからあえて論争はいたしませんが、原則的に言いますと、たとえば国民一人に対して郵便貯金通帳は一冊しか持ってはならない。あるいはまた一冊が限度になっているわけでありまして、そういう点からいきましても、積立貯金通帳を二冊にするとかあるいは三冊にするということが可能なのかということです。その点はどういうお考えに基づいてそういうことを考えたわけなんですか。
次に、小切手関係でございますけれども、これは相模大野郵便局などにおきまして、預金の裏づけのない佐藤和也振り出しの小切手を郵便貯金通帳に預け入れまして、その際に、この妻である英子が故意に証券の表示をしないで、あるいはまた証券の表示を無視しまして、昭和五十二年八月四日から昭和五十二年八月二十日までの間に、小切手の決済前に相模大野郵便局ほか十八局におきまして払い戻しいたしました。